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離婚とお金の問題

1、財産分与

夫婦がそれぞれ結婚前から有していた財産は財産分与の対象財産にはなりません。結婚した時から夫婦関係が破綻して別居するまでに形成された共有財産や不動産、自家用車、預貯金で名義は片方になっていても実質的共有財産は財産分与の対象となります。財産分与の割合は妻が専業主婦であろうと原則として2分の1ずつ分けることになります。退職金も既に受領したものや支給が決定しているものは財産分与の対象になります。

財産分与について

2、養育費・婚姻費用

養育費とは、未成熟子が独立の社会人として成長自立するまで(一般的には20歳になる月まで、合意があれば大学卒業までとする場合もある)に要する全ての費用を言います。調停や裁判では裁判所が決めた養育費の算定表があるので、原則的にはそれに従って決められます。調停で決められる養育費の額は2万円から4万円程度が多いのですが、高校生などの場合は6万円程度になることもあります。 婚姻費用とは、夫婦の共同生活において、財産、収入、社会的地位等に応じた通常の生活を維持するために必要な生計費を言い、衣食住の費用を始め、医療費や養育費も含まれます。簡単に言うと、離婚に至るまでの子の養育費と子を養育している配偶者の生活費です。これについても裁判所が決めた算定表があるので、原則的にはそれに従って決められます。

婚姻費用について

3、年金分割

年金制度の改正により、平成19年4月から離婚時に年金分割請求が出来る制度が始まりました。年金分割が認められるのは厚生年金と共済年金の報酬比例部分だけで、国民年金には認められません。配偶者が加入していた厚生年金や共済年金のうち結婚していた期間に対応する分が分割の対象になります。年金分割の割合は最大が2分の1であり、必ず半分受け取れるわけではありません。年金分割は離婚当事者の合意が必要ですが、合意がないときは裁判所に申し立てて裁判所で分割割合を決めてもらいます。分割された年金は、夫または妻自身が年金を受給出来る年齢になってからでないと受け取れません。年金分割の請求は離婚成立後2年以内に行わなければ請求できなくなります。

離婚と年金の問題について

4、その他の離婚とお金の問題

税金と離婚

住宅ローンと離婚


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