法律事務所絆

078-335-5037/メールでのお問い合わせ

平日夜間・日祝の相談応相談、当日・翌日の相談応相談

婚姻費用について

婚姻費用について

「別居を検討しているが、生活費が不安」 「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」 といったご相談をよくいただきます。離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように請求する権利があり、この請求を婚姻費用分担請求と言います。婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。インターネット上でも裁判所が公開していますし、分からなければ弁護士にご相談ください。相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、家庭裁判所において、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。適正に婚姻費用をもらうためにも弁護士にご相談することをお勧めします。

婚姻費用の基準と算定

婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。婚姻費用の金額についても、家庭裁判所が早見表で目安を示していますので、参考にして下さい。(婚姻費用算定表はこちら)

以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

  • ・別居中の生活費や教育費を払ってくれることになっているが、数ヶ月も滞っている
  • ・離婚を前提に別居中であるが、基準に比べて、わずかな生活費しか払ってくれない
  • ・婚姻費用を請求したが、相手が応じてくれない


初回相談無料

神戸の離婚・不貞慰謝料相談は、法律事務所絆にお任せください