法律事務所絆

078-335-5037/メールでのお問い合わせ

平日夜間・日祝の相談応相談、当日・翌日の相談応相談

コラム

清算条項とは


2016.03.29離婚

離婚協議書作成や離婚調停の際に、よく清算条項を入れるべきと言われると思います。
この清算条項というのは、離婚協議や調停の当事者間で互いに他方に対する請求権を放棄する合意をすることを言います。

具体的な文章としては、ほとんどの場合、「当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。」という文章とされますが、公正証書の場合公証人によっては、「甲及び乙は、本契約に定める以外には、名目の如何を問わず、相互に金銭その他の請求をしないこととする。」などとされることもあります。

この条項を定めてあれば、原則として後日財産分与や離婚慰謝料の請求を求めることはできなくなりますが、定めておかなければ、離婚後も改めて財産分与や慰謝料の請求がなされるおそれがありますので、忘れずに定めておくことが肝要です。

初回相談無料

神戸の離婚・不貞慰謝料相談は、法律事務所絆にお任せください