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離婚の種類

離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。

納得のいく離婚をするためにも専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。

協議離婚

離婚を考えている」 「夫婦間で話し合いが難航していて進まない」 「離婚したいけど具体的に何を話し合えばよいのかわからない」 など、夫婦で話し合うものの、お互いの知識が浅いために難航するケースがよく見受けられます。また離婚は世間一般的にネガティブに捉えられることが多いため、「近所に知られたくない」「会社に知られたくない」と思われる方が多いのではないでしょうか。

協議離婚の解決の流れ

離婚問題の解決は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。
協議離婚とは「当事者間の話し合いで解決する離婚」です。夫婦の合意があれば離婚ができます。実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。

「話し合いなら弁護士に頼まなくてもできる!」確かに弁護士が介入しなくてもスムーズに離婚の話し合いが完結する方もいらっしゃいます。

協議離婚段階において弁護士が介入するメリットとしては ・不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる ・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る ・当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る そして何より、本人同士で話し合う必要がなく弁護士が代理人として進めることができることです。

協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得解決の可能性が高まります。 当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。 是非一度当事務所にご相談ください。

調停離婚

これは裁判ではなく家庭裁判所の調停委員という第三者を含めた話し合いです。
裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合に調停は不成立となり、裁判に発展します。日本では「調停前置主義」があり、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。

裁判離婚

「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。

協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚について当事者間で合意ができない場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば判決という法的強制力により離婚が成立する点です。

裁判離婚には強い気持ちが必要になります。協議や調停よりも期間が長く、1年から1年半の期間がかかる上に、費用、また何より長期戦による精神的な負担が大きいことが上げられます。

離婚問題は早期から弁護士への相談をおすすめしていますが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いています。裁判手続を当事者で進めること自体なかなか難しく、弁護士を付けることは裁判に臨む上では必須の存在といえます。

当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。

法定の離婚事由

(1) 不貞行為

男女の肉体関係伴った、いわゆる浮気や不倫の行為です。

(2) 悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。

(3) 3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。

(4) 回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。ただし、この要件で離婚を認めた判決はかなり制限的にこの条項を解しており、この要件だけで離婚が認められる事例はごく限られます。

(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。

長期間の別居もこの要件の一つで、多くの離婚裁判は、この重大な事由があるかが争点となっています。 離婚の理由は様々です。

依頼者の方の状況を客観的に把握し、その方にとって最適な判決を得るためにも裁判手続には専門家である弁護士に頼むことをおすすめします。

当事務所では依頼者の皆様に納得してもらうために様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。


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