法律事務所絆

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離婚・子どもの問題

1、親権

判決において親権者を指定する場合の判断基準としては、(1)父母の健康、精神状態、生活態度、経済状態(資産、収入)、家庭環境、住居、教育環境、(2)父母の子に対する愛情の度合い、(3)監護補助者の有無、補助の程度・方法、(4)父母の再婚の可能性、(5)離婚の有責性、(6)子の年齢と意思などを総合的に考慮して判断されます。

2、面接交渉権

親権を得られなかった親が子との面接を求めるのは、自然の摂理であり権利ですので、原則として面接交渉を拒否することはできません。親権を得られない親から面接交渉の希望があれば、回数(例えば月1回)、方法について協議することになります。


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