法律事務所絆

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受任段階

内容証明郵便の送付

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の郵便を送ったのかを日本郵便株式会社が証明してくれる手紙のことです。内容証明は主に下記のような場合に送付します。 ・配偶者、又は配偶者の浮気相手に慰謝料を請求したいとき ・協議離婚の通知をしたいとき ・子供の養育費の請求をしたいとき ・子供との面会交流を求めるとき ・その他、財産分与や婚姻費用の分担を請求したいとき、等 内容証明郵便には法的拘束力はないものの、相手に対して心理的なプレッシャーを与えるという効果や請求したという証拠を残すという効果があります。

「知らない、聞いていない」といった事態を防ぐためにも有効な手段と言えるでしょう。一方で、内容証明郵便の内容を誤ってしまうと、後々取り返しのつかない事態に陥る危険性があります。実際に内容証明を送る際には、離婚事件に精通した専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。当事務所では、年間300件以上の離婚相談を受けておりますので、安心してご相談ください。

法律事務所絆 受任段階 内容証明郵便の送付

協議段階

相手方との交渉

離婚問題の解決は協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。 協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。日本では、夫婦の合意だけで離婚は可能であり、実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。その話し合いに弁護士が介入することにより、「不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる」「離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る」「当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る」などのメリットもあります。当事務所では、相手方との難しい交渉を弁護士が代理人として請け負います。

法律事務所絆 協議段階 相手方との交渉

離婚協議書の作成

協議離婚の際には、最終的に離婚協議書を作成するべきです。離婚協議書を自分達で作ることも可能であり、絶対にこの書式でなければいけないというものはなく、養育費などの取り決めが他の人が読んでも分かる形で作られていればひとまずはそれで合意が示されるということになります。 ただ、やはり、後々専門家が見た時に、これでは効力がないなどの協議書も散見されますので、一定の書式に従って作成した方がベターです。当事務所では多数の協議書作成実績があり、公証役場での手続も同席させて頂いておりますので、手続面でご不安な方も是非ご相談下さい。

法律事務所絆 協議段階 離婚協議書の作成

調停段階

申立書・主張書面の作成

主張書面は、離婚調停の際に当方の主張を書面にし、裁判所へ提出する書類となります。主張書面は必ずしも必要なものではなく、自分の主張や意見をスムーズに調停委員に伝える役割となりますので、事案に鑑みて必要な場合に提出することになります。しっかりと裏付けされた主張を用意することにより、相手方から譲歩を引き出し、調停を有利に進められるケースもあります。このような主張書面の作成は、離婚事件に明るい弁護士に依頼することでより効果を発揮します。

法律事務所絆 調停段階 申立書・主張書面の作成

離婚調停への同席

離婚調停を有利に進めるためには、一般的には弁護士に依頼する方が良いでしょう。調停の場では、調停委員がそれぞれの主張を調整し、最終的な解決へと導きます。その際に、主張すべき論点を整理し、正しく理解をしてもらうことは極めて重要です。上手く主張が伝わらないまま不利な調停案で和解してしまい、後々取り返しのつかない失敗をしてしまうケースもままあります。離婚調停への同席を弁護士に依頼することにより、相手方の主張や提案に対して即座に弁護士にアドバイスをもらうことが出来るので、リスクを回避するとともに精神的な負担・疲労を軽減することも出来ます。

法律事務所絆 協議段階 離婚調停への同席

訴訟段階

離婚裁判

「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間にない場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば法的強制力により離婚が成立する点です。裁判離婚は協議や調停よりも期間が長く、1年から1年半の期間がかかる上に、何より長期戦による精神的な負担が大きいことが挙げられます。当事務所にご依頼して頂くことで、面倒な裁判の手続きや、裁判所への出頭書面の作成など、全て弁護士が請け負います。当事務所は離婚事件を多く取り扱っておりますので、安心してご依頼いただけます。

法律事務所絆 訴訟段階 離婚裁判


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