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コラム

親権や面会交流と子の意見の聴取


2015.09.24離婚

裁判所は、親権や面会交流の実施に際し、子の意見をどのように考慮するのでしょうか。

従来から、15歳以上の子の陳述聴取の機会が設けられていましたが、平成25年施行の新法では、その事件の範囲が広げられるとともに、児童の権利に関する条約を受けて、次の規定を新設しました。
「家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない」

これまでも家庭裁判所の実務では、子の監護に関する事件などの場合、おおむね10歳前後の子どもについて家庭裁判所調査官による子の意向調査が行われており、今後少しずつでしょうが、さらに低年齢のお子さんについて意向を聴取する流れとなっていくと言われています。

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