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不倫の慰謝料を請求された

不倫の慰謝料を請求された

配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求をされると、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、300万円前後。離婚していない場合は、100万円前後です。相手の方の婚姻期間や不貞の回数によって異なります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談して下さい。

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。裁判で認められる証拠とは、一般的には、不貞相手宅やホテルに宿泊している写真、ラブホテルに入って出てくる写真、性的関係を連想させるメールなどをいいます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

  • ・配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
  • ・請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
  • ・不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている


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