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住宅ローンと離婚

住宅ローンと離婚

結婚生活中に住宅ローンを組んで自宅を購入した場合、離婚に当たって住宅ローンの処理が問題になります。

住宅を売却する場合

夫婦のどちらも住宅に住まない場合は、住宅を売却して代金をローン返済に充て、余りが出れば折半し、オーバーローンであれば残債務額を折半することになります。

ローンの名義人が住宅を取得する場合

ローンの名義人が住宅を取得する場合、引き続きローンを返済していけばよいだけですから、住宅ローンについて特別な処理をする必要はありません。ただし、財産分与する時点での住宅の時価とローン残額を比較して、両者に差があるときは、財産分与に当たってその清算が必要になります。夫が名義人の場合を考えてみます。住宅価格がローン残額より高いときは、剰余部分の半分を夫から妻へ支払うことになります。他に夫婦の共有財産として住宅以外の財産(車や預貯金)がある場合には、その分配の中で清算することになります。反対にローン残額が住宅価格より高いときは、超過部分の半分を妻から夫へ支払うことになります。この場合も住宅以外の財産がある場合には、その分配の中で清算します。

ローンの名義人でない者が住宅を取得する場合

ローンの名義人でない者が住宅を取得する場合、まずはローン名義を変更してもらえるよう金融機関と交渉することが必要になります。しかし、住宅取得者が専業主婦の妻である場合などは、十分な安定収入がないとして、変更に応じてもらえない場合が多いです。そうなると、ローンの名義はそのままにして、1ヶ月ごとにローン返済額を妻から夫に支払ってもらう取り決めをするしかありません。この場合は、夫側としては支払いを確実にするために公正証書や裁判所を通して調停調書を作成してもらうことが望ましいです。

ローンの名義人が住宅を取得するが、名義人でない者が住宅に住み続ける場合

ローンの名義人である夫が住宅を取得するが、妻が子どもと一緒に暮らす都合から住宅に住み続ける場合は、法的には妻が夫から住宅を借りる形になります。賃料を支払う約束ならば賃貸借契約となり、支払わない約束ならば使用貸借となります。ただし、この場合、夫が何かの事情でローン返済を停止すれば、住宅が競売にかけられ、妻側も住宅に住み続けることができなくなるので、その点で不安定な立場に置かれることになります。


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