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税金と離婚

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財産分与と贈与税

財産分与は、結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産を分けるものですから、結婚期間中に築いた財産である限りは、夫名義の不動産や預貯金の分与を受けたとしても、贈与には当たらず、贈与税はかかりません。ただし、その金額が結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産と比べて、あまりにも大きい場合は、過当な部分については贈与税が課されることがあります。どのような場合に過当とみなされるかは判断が難しいところで、単に夫婦共有財産の5割を超えて分与したからといって過当とみなされるわけではありません。また、夫婦が協力して築いたのではない財産、例えば、独身時代に貯めた預貯金や夫が自分の両親から相続した財産などは、本来財産分与の対象となりません。そのため、このような財産の中から譲渡を受けた場合には、贈与に当たり、受け取った側に贈与税が課されます。

不動産の値上がりにご注意

もう一点注意が必要なのは、財産分与として不動産を分与する際に不動産が値上がりしている場合です。不動産を買ったときに比べて現在の価格が高くなっている場合には、その差額につき譲渡益があったものとして、分与する側に譲渡所得税が課されます。例えば、3000万円で購入した不動産が現在4000万円になっている場合、その不動産を分与すると差額の1000万分について譲渡所得税が課せられます。ただし、分与した不動産が居住用に使われていたものである場合は、3000万円の特別控除が受けられ、値上がり額が3000万円に満たない限り譲渡所得税はかからないことになります。


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