不倫相手への慰謝料請求
「不倫相手への慰謝料を請求できますか?」
「配偶者だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか」という質問を良く頂きますが、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です。離婚する前に、あるいは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求するということがしばしば見られます。
不倫相手への慰謝料額
では不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか。一般的に不貞行為の慰謝料というのは、不貞行為の回数や期間、婚姻関係に及ぼす影響を考慮して決まります。その金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。ただし、不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたとみなされる場合には、慰謝料請求が認めなかった事例もあります。
不倫相手へ慰謝料を請求する手順
慰謝料請求をする手順としては、まず、不倫の相手方が特定されている事が大前提ですが、慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。ただし、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりする事がしばしばです。弁護士に相談されれば、弁護士名で内容証明を送った上で、相手方の出方を見ることになります。この場合、弁護士名で内容証明が送られてくると相手方も弁護士をつけたり、それなりの対応をしてくる効果があると言えます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
- ・不倫相手に慰謝料を請求したい。
- ・不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない。
- ・離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい。
- ・慰謝料の金額として、いくらが妥当かを相談したい。
解決事例Case
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