慰謝料とは
慰謝料とは
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」 「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」など、慰謝料についてのご相談は多くあります。慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。慰謝料が認められる違法行為の例としては、不貞や暴力などが挙げられます。単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
- ・不貞行為
- ・配偶者に対する暴力行為
- ・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
慰謝料が認められないケース
- ・相手方に離婚の原因がない
- ・お互いに離婚原因の責任がある
- ・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。算定に考慮される要素しては、・離婚原因となった違法行為の責任の程度 ・精神的苦痛の程度 ・請求者の経済的自立能力 ・請求者側の責任の有無や程度 といったものが挙げられます。裁判所で認められる慰謝料は、以前は300万円程度もよく見られますが、相場は下がりつつあり、近年では多くても200万円程度ということがほとんどです。近年では500万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。上記の相場はあくまでも裁判での基準です。協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるかということについてはケースバイケースです。適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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