離婚はせずに慰謝料請求する
慰謝料の請求は可能?
- 「夫(妻)の浮気を止めさせたいので、慰謝料を請求したい」
- 「夫(妻)を愛しているので、何とかして浮気(不倫)相手との交際を止めさせたい」
- 「今後の生活が不安なので、離婚はしたくないが、夫(妻)の浮気相手には慰謝料を請求したい」
- 「子供の将来のことを考えると、今は離婚の意思はないが、夫(妻)の浮気相手には慰謝料は請求したい」
- 「離婚するつもりはないが、夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料請求したい」
このように、離婚はしないが、夫(妻)や浮気相手に慰謝料請求はできるのかという質問を頂くことがよくあります。結論として、慰謝料請求は可能です。夫(妻)の浮気を止めさせるのに、一番効果的なのは、慰謝料を請求することです。慰謝料を請求をすることで、相手に「悪いことをした」との自覚を持ってもらえたり、自分が負った悲しみや心の痛みを相手にも分かってもらうことができます。相手も離婚をしたいと思って浮気したのではなく、ほんの出来心やそのときの心の隙間を埋めるために浮気してしまったということもあるので、慰謝料を請求することはあなたにとっても、浮気をした夫(妻)にとっても一区切りをつけるきっかけになるともいえます。
慰謝料の相場はいくらが妥当か
慰謝料の請求額は、不貞を行った期間や回数や浮気(不倫)相手の財力により変わってきますが、大体の相場は100万円~200万円というところです。もちろん、相手の財力によっては300万円~500万円という時もあります。弁護士に相談するタイミングとしては、夫(妻)が浮気しているかもしれないと疑うことがあった段階で相談されることをお薦めします。この段階で弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことを冷静に考えた行動が取れる可能性があります。また、ご自身だけでは証拠が集められない場合に、興信所に調査を依頼することも必要かもしれません。当事務所は初回相談無料です。お気軽にご相談ください。ご自身にとって最適な方法のご提案をいたします。
不倫相手への慰謝料請求について
夫(妻)だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?という質問をよく頂きますが、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です。離婚する前に、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、ということがしばしば見られます。
a.不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。但し、不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合には、慰謝料請求が認めなかった例もあります。
b.慰謝料請求をする手順
まず、不倫の相手方が特定されている事が大前提ですが、慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。但し、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりする事がしばしばです。弁護士に相談した上で、内容証明を送り、弁護士を代理人として話し合うのが良いと思われます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
- ・不倫相手に慰謝料を請求したい。
- ・不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない。
- ・離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい。
解決事例Case
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