退職金の財産分与
2015.10.22お金の問題
退職金は、一般的には、将来支給される蓋然性が高ければ婚姻後別居に至るまでの期間に対応する部分については清算的財産分与の対象とすべきとされています。
ただ、将来もらう退職金をどのように評価するかは難しい問題で裁判例も別れているところではあります。
家庭裁判所の実務では、概ね、別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額を考慮する(婚姻前労働分は差し引く)という考え方が多いです。もっとも、定年退職が比較的近い、概ね5年以内程度の場合には、定年退職時の退職金から、別居後労働分(及び婚姻前労働分)を差し引き、中間利息を控除して審判時の現価を算出して算定するという方法が用いられることもあるようです。