調停離婚において約1400万円の財産分与金を獲得した事例
2022.08.03離婚(事例)
依頼者:妻
相手方:夫
事案の概要
夫側から離婚したいと調停を起こされた妻の相談を受け受任に至った。
弁護士のコメント
夫は、別居期間が長期に亘っているとの理由により離婚を考え、自身で離婚調停の申立に踏み切った。その時点で当職らが妻側代理人に就任した。そもそも夫の不貞が根本にあり、妻側としては別居や離婚理由に納得がいっていなかったことから、当初復縁を希望したが、相手方の意思が固いことから離婚条件の交渉に入った。相手方は、当初数百万円を提示してきたが、退職金などを考えると明らかに不足であることから交渉を続け、最終的には約1400万円の分与を受けることで決着した。
夫の当初の提示は、退職金の所得税の計算を誤ったものであり、そこから提示額の低さにつながっていた。そのため、退職金の所得税の計算を当方でし直し、改めて主張をしたことから、増額につながった。