住宅の財産分与に加え約800万円の財産分与を行うという条件で調停離婚をした事例
2021.05.31離婚(事例)
依頼者:妻
相手方:夫
事案の概要
別居してすぐの夫婦において、夫側から離婚したいと調停を起こされた妻の相談を受け受任に至った。
弁護士のコメント
夫は、性格の不一致等により離婚を考え、別居に及び弁護士に依頼の上離婚調停に踏み切った。その時点で当職らが妻側代理人に就任し、当方より婚姻費用分担調停も提起した。当初、妻としては、夫からの一方的な離婚の申し出を受け入れられなかったが、夫の意思が固いことが調停を通じて伝わり、離婚の条件に向けての話し合いが行われることとなった。
夫側は、当初は、退職金の開示等も拒み、解決金300万円の提示を行っていたが、当方としては開示も受けられずには検討の余地もないと応答した。以後、双方の財産の開示が行われた上、住宅について妻が分与を受けた上で約800万円の現金の財産分与を受けることで決着をみた。
妻側としてもそもそもの離婚理由に納得がいっていなかったため、訴訟で離婚事由の有無を争うということも十分に考えられる事案であったが、上記のように調停にて一定額の条件での合意ができ離婚に至った。妻が相談に来られた時点では、話し合いもまったくなく一方的に離婚を突き付けられた状態であったので、調停中婚姻費用を受け取ることができ財産分与も上記のような金額を獲得できた本件においては弁護士介入に大きな意義があったものと思う。