法律事務所絆

078-335-5037/メールでのお問い合わせ

オンライン相談可能、当日・翌日の相談応相談

解決事例

財産分与で約9000万円分の不動産を獲得した事例


2022.10.28離婚(事例)

依頼者:妻
相手方:夫

事案の概要

夫から離婚を求められた事案。

弁護士のコメント

 妻の代理人として、離婚調停の代理人として対応した。妻としては、別居期間が一定程度存在したため、離婚については応じることとし、ただし、婚姻期間中に夫婦で立ち上げた会社が一定程度の資産を所有していたため、財産分与が大きな争点となった。
 妻は形式上従業員とされ、会社の株式は100%夫の保有とされていたが、それでも、会社の株式価値の50%を受け取る権利がある。そこで、調停で主張、話し合いを重ねた結果、会社及び夫自身が保有している不動産を夫婦で分け合う形で分与をした。その結果、妻は約9000万円程度の価値のある不動産数件を獲得することとなった。
 夫が会社を経営している場合でも、婚姻後に会社を設立したのであれば、会社の株式価値が共有財産となる。その場合に、会社の株式の評価を適正に行うことが重要となる。

初回相談無料

神戸の離婚・不貞慰謝料相談は、法律事務所絆にお任せください